介護職でも育休は取れる?制度の基本と男性の取得
介護の仕事に転職したい。でも、人手が足りない業界で育休なんて取れるのだろうか。そんな不安をお持ちの方へ。育休の制度の基本と、男性の取得が広がっている今の状況をお伝えします。
介護の仕事で、育休は取れるのか
介護の仕事に関心はある。けれど、結婚や出産、子育てのことを考えると踏み出せない。そういう方は少なくありません。「人手不足の業界で、休みを取ったら迷惑がかかるのでは」「制度はあっても、実際には言い出せないのでは」。
最初に、はっきりお伝えしておきます。育児休業は、法律で定められた働く人の権利です。介護の仕事だから取れない、ということはありません。
業種に関係なく、法律で守られています
産前産後の休業は労働基準法に、育児休業は育児・介護休業法に定められています。一定の条件を満たせば、正社員に限らず、期間を定めて働いている方も対象になります。
事業所の側には、休業を申し出た方を不利に扱ってはならないという義務もあります。業界や事業所の規模に関係なく、同じように適用されるルールです。
本当に心配なのは「言い出しにくさ」
とはいえ、多くの方が不安に思っているのは、制度があるかどうかよりも、実際に使えるかどうかだと思います。制度はあっても、職場の空気として取りにくい。そういう話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。
この不安には、制度の説明だけでは答えきれません。その職場で実際に取った人がいるか。取ったあと、戻ってきて働き続けているか。そこが判断の手がかりになります。このことは、記事の後半でもう一度触れます。
知っておきたい制度の基本
まずは、出産・育児に関わる主な制度を整理しておきます。細かな条件は、厚生労働省の案内や各事業所で確認していただくのが確実です。ここでは全体像をつかんでいただければと思います。
産前・産後の休業(産休)
出産する方は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば休業できます。出産後8週間は、原則として働くことができない期間と定められています。
育児休業(育休)
原則として、子どもが1歳になるまでの間、申し出によって休業できます。保育所に入れないなどの事情がある場合は、最長で2歳まで延長できます。女性だけでなく、男性も取得できる制度です。
産後パパ育休(出生時育児休業)
子どもが生まれてから8週間以内に、最大4週間まで取得できる休業です。2回に分けて取ることもできます。通常の育児休業とは別に取れるため、出産直後の大変な時期に、パートナーと一緒に過ごすことができます。
主な制度の整理
産休:出産予定日の6週間前から請求により休業/出産後8週間は原則休業
育休:原則として子どもが1歳になるまで(事情により最長2歳まで)
産後パパ育休:子どもの出生後8週間以内に最大4週間(2回に分割可)
休業中の収入を支える給付
育児休業中は、一定の条件を満たせば、雇用保険から育児休業給付が支給されます。休業前の賃金をもとに、一定の割合が支給される仕組みです。
2025年4月からは、両親がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合に、給付が上乗せされる制度も始まりました。休業中の収入の不安を和らげるための仕組みが、少しずつ整ってきています。支給の条件や金額については、ハローワークや厚生労働省の案内でご確認ください。
育休のあとも、両立を支える制度があります
育休から復帰したあとも、子育ては続きます。2025年には育児・介護休業法が改正され、復帰後の両立を支える制度が広がりました。
子どもの病気やけがのときに使える「子の看護等休暇」は、対象が小学校3年生の修了までに広がり、感染症による学級閉鎖や、入園式・卒園式などの行事にも使えるようになりました。請求すれば残業が免除される制度も、対象が小学校に入るまでの子どもを育てている方に広がっています。
さらに2025年10月からは、3歳から小学校に入るまでの子どもを育てている方のために、事業所が柔軟な働き方の選択肢を用意することが義務づけられました。どんな選択肢が用意されるかは事業所によって異なりますので、気になる方は確認しておくと安心です。
男性も育休を取る時代に
「育休は女性が取るもの」という印象を持っている方もいるかもしれません。けれど、ここ数年で状況は大きく変わっています。
男性の取得率は5割を超えました
厚生労働省の「令和7年度雇用均等基本調査」によると、配偶者が出産した男性のうち育児休業を取得した人の割合は50.9%でした。前年度の40.5%から10ポイント以上上がり、初めて5割を超えています。女性の取得率は88.3%です。
男性が育休を取ることは、もう特別なことではなくなりつつあります。産後パパ育休の創設や、事業所に対して育休制度の個別の説明を義務づけるなど、制度の見直しが続いてきた結果でもあります。
男性の育休が持つ意味
出産直後の数週間は、母親の体の回復が必要な時期であり、同時に赤ちゃんの世話が最も大変な時期でもあります。この時期にパートナーがそばにいられるかどうかは、家族にとって大きな違いになります。
介護の仕事は、人の暮らしを支える仕事です。働く人自身の暮らしや家族も大切にできる職場であってほしい。そう考えるのは、自然なことだと思います。
ポイント:男性の育休取得は、全国的に5割を超える時代になりました。介護職であっても、男性が育休を考えることは特別なことではありません。
CILひかりの考え方
ここからは、鹿児島で重度訪問介護を行うCILひかりについてお伝えします。
男女ともに、育休を取得した実績があります
CILひかりでは、女性スタッフ・男性スタッフの両方に、育児休業を取得した実績があります。取得した期間や、復帰後の働き方は、一人ひとりの事情に合わせて相談しながら決めてきました。
同じ「育休」でも、必要な期間や復帰の仕方は家庭によって違います。ですから、この記事では決まった形をお示しするのではなく、個別に相談できることをお伝えしておきます。
暮らしを自分で選ぶ、という考え方
CILひかりは、障害のある方が自分の人生を自分で選び、決めていくことを支える「自立生活センター(CIL)」として活動しています。大切にしているのは「自己選択・自己決定」という考え方です。
この考え方は、利用者さんに対してだけのものではないと私たちは考えています。働く人が、自分の暮らしや家族のことを大切にしながら働き方を選べること。それもまた、同じ考え方の延長にあります。
子育てをしながら働いているスタッフもいます
CILひかりには、介護の仕事が未経験の状態で入職し、子育てをしながら働き続けているスタッフもいます。実際にどんな思いで働いているのかは、森島さんのインタビューでご覧いただけます。
また、CILひかりは直行直帰の働き方をとっています。事業所に立ち寄らずに利用者さんのお宅へ向かい、勤務後はそのまま帰宅できるため、子育てとの両立を考えるうえでも一つの材料になると思います。詳しくは直行直帰についての記事をご覧ください。
面接で確認しておきたいこと
育休や子育てとの両立については、家庭ごとに事情が違うため、記事だけでお答えできることには限りがあります。気になることは、面接の場で遠慮なく聞いてください。
聞いておくと安心なこと
たとえば、次のようなことです。これまでどんな形で育休を取った人がいるか。復帰したあと、どんな働き方をしているか。子どもの急な体調不良のとき、どう対応しているか。シフトはどのくらい相談できるか。
こうしたことは、事業所によって考え方も運用も違います。入職してから知るより、先に確かめておいたほうが安心です。
質問することを、ためらわなくて大丈夫です
「面接で育休のことを聞いたら、印象が悪くなるのでは」と心配される方がいます。そんなことはありません。長く働くことを考えているからこその質問です。CILひかりでは、そうした質問を歓迎しています。
面接で何を見ているのか、どんなことを聞いてよいのかは、面接についての記事でもご紹介しています。
まとめ
育児休業は、法律で定められた働く人の権利です。介護の仕事であっても、女性も男性も取得できます。産休、育休、産後パパ育休、休業中の給付など、制度も少しずつ整ってきました。
男性の育休取得率は全国で5割を超え、男性が育休を考えることは特別なことではなくなりつつあります。CILひかりでも、女性・男性ともに育休を取得した実績があります。
必要な期間や復帰の仕方は、家庭ごとに違います。だからこそ、気になることは面接で直接確かめてください。一人ひとりの事情に合わせて、一緒に考えていきます。
Q. 入職してから日が浅くても、育休は取れますか?
A. 育児休業の取得には法律上の条件があり、雇用の形態や期間によって異なります。ご自身の場合にどうなるかは、面接の際に具体的にご確認ください。
Q. 男性でも育休を取れますか?
A. 取れます。育児休業は男性も取得できる制度で、子どもの出生直後に取れる「産後パパ育休」もあります。CILひかりでも、男性スタッフが育休を取得した実績があります。
Q. 育休から復帰したあとの働き方は相談できますか?
A. 復帰後の働き方は、家庭の状況によって必要なことが違います。シフトの組み方などは、一人ひとりの事情に合わせて相談しながら決めています。詳しくは面接の際にお尋ねください。